2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
子育て支援の一丁目一番地の児童手当を親の年収で切ってしまうという選別主義へと切り替わってしまったという点で非常に転換点になったというふうに思っています。 この数日間の議論を見ておりますと、世帯合算で一千二百万円の話が否定をされていないという現実も既に出てきています。先行して一千二百万円の人だけにしておけば、世論的には余り批判は出ないんですよね、該当しない人たちがたくさんいるわけですから。
子育て支援の一丁目一番地の児童手当を親の年収で切ってしまうという選別主義へと切り替わってしまったという点で非常に転換点になったというふうに思っています。 この数日間の議論を見ておりますと、世帯合算で一千二百万円の話が否定をされていないという現実も既に出てきています。先行して一千二百万円の人だけにしておけば、世論的には余り批判は出ないんですよね、該当しない人たちがたくさんいるわけですから。
普遍主義に近かった形から、完全に今回選別主義に移行することになってしまうということになるんですが、これはこの先、児童手当の対象にならない子供が増加する道を開いたというふうに指摘をされている方もいらっしゃって、私もそうだというふうに思っています。 大臣は、今回の子供手当で選別主義に切り替わっていくことについてどのようにお考えか教えてください。
今回初めて、支給しないというところを取って、選別主義を取る国になってしまったわけなんですよね。この事実は私非常に重たいと思っておりまして、先ほど末冨参考人がおっしゃっておりましたが、高所得の方たちが海外に流出をするのではないかと。既に私の友人も海外に行ってしまっております。この国で子育てをするのは決していいことではないという判断で行ってしまっているんですよね。
○参考人(末冨芳君) 私自身は、スライドの七番で心理学上の恐怖喚起という言葉を用いておりますが、選別主義への移行というのは、今後どこまで所得制限が切り下げられるか、まずは、合算千二百万円のラインにいつ切り下げられるかという恐怖感を子育て世帯及び子供を持ちたいと考えている世帯に与えているという点が一番の課題であろうと思います。
また、社会政策において、所得制限を設けない普遍主義を取る政策と所得制限を設ける選別主義を取る政策について、政府は何を基準に政策を決定しているのでしょうか。坂本大臣に明確な説明を求めます。 このほか、この法案には気になる点が幾つもあります。 まず、児童手当法の附則第二条の改正です。
日本は割と選別主義的で。結局、お金持ちからは、税金や保険料を高くして取ればいいんですよ。給付は平等なんですよ。それは事務手続もかからないし。もし、それでどうしても嫌と言うんだったら、十万円みたいに、私は受け取りませんに丸をしてもらえればいいです、あの十万円の給付みたいに。そういう普遍的な制度設計をすべきで、普遍的な制度設計、みんなに配るというのが、一番困っている人に行き渡りやすいんです。
こうした考えが普遍主義と言われる考え方ですけれども、これに対して、例えば、より貧困層にターゲットを絞って給付を行うという考え方が、普遍主義に対して選別主義と言われる考え方です。 私たちは、どんなに綿密に対象者を絞り込んでも、支援が届かない子供とか漏れてしまう子供が出てしまいます。ですから、私たちは、子供に対する支援は普遍主義であるべきだというふうな哲学に立っています。
ですので、生活保護が受給できる場合できない場合があるという選別主義的なスタンスを取っているという欠点と、それから、働いても働かなくても一緒という労働のインセンティブが働かないというこの二つの欠点を結局克服するとベーシックインカムになってしまうというのが私の主張です。 なお、こちらのグラフの青いものが再分配額ですね。
頑張る自治体を応援をすると言えば聞こえはいいわけですが、客観性のないこういう選別主義、政策誘導的そして恣意的な交付税算定というのは自治体の自主性を損なうものではないか、こう言わざるを得ません。この点についての見解をまずは伺います。
○下村国務大臣 その選別主義と普遍主義という言葉自体、私は非常に違和感があるんですね。教育現場においてそういう言葉が適切なのかどうか。学問的にはあるのかもしれませんが、教育現場において、一律に選別主義だ、普遍主義だと言うことについては、相当の議論をする中での定義づけをしていく必要があるのではないかというふうに思います。
選別主義、普遍主義というような言葉の使い方は政府の中では余りしていないようですが、原則的に考えると、この二つの概念、さあどうするということをじっくり考えた方がいいと思うんです。 御存じのように、八〇年代の土光臨調というのがありましたが、ここでは、真に必要な人にのみ給付すべきだと。いわば、学者が言う選別主義が重視されたという事実がございます。言うならば、小さな政府論だというふうに思います。
いろいろな社会サービスに所得制限をつけるかどうかという議論は、学問の世界でいうと、従来から、選別主義でいくのか普遍主義でいくのか、こういう論争があったということでございます。 選別主義というのは、要するに、資力調査を行って、先ほどから出ていますが、真に必要な人だけにそのサービスを給付した方がいいんだというのが選別主義でございます。
しかし、「子どもの貧困」などの著書で知られる国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩さんは、所得制限について、社会全体の格差や貧困といった指標を見たとき、給付の多くが普遍的な国は格差が小さく貧困率も低い、選別主義的な国は格差が大きく貧困率が高いと指摘しています。 平成二十三年度においても所得制限を設けなかった理由について、厚生労働大臣に御説明をお願いいたします。
現金給付とサービス給付論というのは少し考え方を整理した方がいいなと思って、やや難しい議論で、子ども手当というのをどう考えたらいいかというのは、社会政策の発達史でいえば、選別主義普遍主義論争というのがずっと続いておりました。 社会政策というのは、所得制限をしてきちんと限定すべきか、いや、すべての国民に給付すべきか、そういう議論がずっとあって、ヨーロッパ人も苦し紛れなんです。
こういった観点から、ユニバーサルデザインにすることは、あるいは選別主義、ターゲット主義を採用することは人々の信頼を損ねる、ゆえにユニバーサルに切り替えていくことが重要だと、こういうふうな議論になるわけであります。 一枚おめくりくださいませ。 ただ、このように申し上げると、必ず反論が出てまいります。
一つは、今日申し上げましたように、選別主義の問題は必ず中間層が反対に回るということなんですね。自分たちが受益者になれないので、貧しい人のみが利益者になると負担を嫌がるわけですね、中間層が。これは政治的にもたないというのが一つであります。 もう一つは、今日、七ページの図でお示ししようと思ったことは何かといえば、僕は今日申し上げましたように、消費税を増税するプロセスがあると思っています。
それともう一つは、先ほどの山崎公述人とも意見を同じくするわけですけれども、やはり後期高齢者医療の問題にしても介護保険の問題にしても、私の立場からいえば、ユニバーサリズムの観点からいえばやっぱり選別主義なんですよね。それは、特定の人が負担者になり、特定の人が受益者になると。そういう仕組みというのはやっぱり基本的に良くないと私は考えております。
恐らくは、担い手に対する支援ではなくて、全農家を対象とするべきだったのではないか、選別主義的だったのではないか、こういうような問題意識をお持ちなのではないかと推測をいたします。 ただ、その場合に、集落営農というものをどう考えるんだ。それぞれはちっちゃいけれども、集落営農として法人化をして、いろいろなコスト削減を図る。
今子供たちは競争主義的な、あるいは選別主義的な学校の中で自己肯定感を失い、そのことが自らの命を絶つといったような行動にまで至っているわけですね。恐らく今回の教育基本法改正というのは、そういった子供たちを救うことには決してならない、ますます子供たちを苦しい環境に追いやっていくというふうに考えます。
新しい農業基本法で日本は米の政策なんかについては一歩先に踏み出して、多少、多少といいますか、一つは市場原理を導入していこう、デカップリングもやりながら市場原理を導入していこうという哲学と、もう一つは選別主義というものがあったと。
そのことは、それはテクニックとしてあるだろうと思いますけれども、少し角度を変えまして、社会保障の社会保障たるゆえんは、細部にわたりましてはいろいろ議論はあるんだと思いますけれども、大きな柱は、やはり、所得再分配による生活の安定、自分の、個人の責に帰すことではない生活上の事故に対して保障をしていく、生活の安定を図っていくという所得再分配の機能と、それから、サービスは、選別主義、社会から排除したようなところで
○堀利和君 私も同様に考えるわけでして、往々にして選別主義あるいはその利用者のまさに選択、意向がある意味では踏みにじられることもあって、一方的にサービスを受けざるを得ない、選ぶ余地はないということもあるわけですので、そういうところの措置制度のあしき面はやはり変えていかなきゃならないだろうと思うんです。
社会保障の長い歴史をやってきた人々は、選別主義的な、あるいは落ちこぼれモデル、レジデュアルモデルというものから普遍主義的な、全国民をカバーする政策へと移っていくことが、いかに福祉の前進であり、それにどれだけの労働運動や福祉国家論者が努力してきたか、そこが全く見逃されている。 こういうふうに分けますと、結局それから外れた人々は福祉は自分の問題ではないと思うようになります。
だれでもというのは、これは、いつでもどこでもだれでもですから、選別主義から普遍主義へ、つまり、非常に限定された一部の低所得者層から一般の人たちにという、普遍主義へということをあらわしているのだというふうに思います。つまり、日本のどこに住んでいて、いつであろうと、いざというときの心配なく介護が受けられるということを言っているのであろうと思うわけです。
老人福祉サービスに関しましては、ゴールドプランによって既に選別主義から普遍主義の方向に動いておりました。しかし、女性とその家族に対する家族政策に関しましては、いまだに保育に事欠くような人を対象とした形で社会保障の中に普遍主義的な位置づけを持っていませんでした。それが今回、社会保障として普遍主義的な方向を位置づけられたということは好ましいことであると思っております。
普遍主義モデル対選別主義モデルと言われたり、あるいはインスティチューショナルなモデル対レジデュアルな、残余モデルと言われたりします。要するに選別的とかレジデュアルなモデルというのは、非常に特別な人で、身寄りがないとか非常に貧しい人とか、そういう人々が社会保障の対象となるのが最初の段階だと思うんです。 それが年金、医療に関してはそうでなくなった。